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帰化申請について

帰化申請とは

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得して「日本人」になるための法的手続きです。

帰化をすると、これまで必要だった在留資格(ビザ)や在留期間の更新が不要になり、選挙権や公務員受験の資格など、日本人とほぼ同等の権利が得られます。

この手続きは、法務局(法務省)が管轄しており、厳格な審査が行われます。提出書類は多岐にわたり、家庭状況・学歴・職歴・納税・国籍法との関係など、個別事情による柔軟な判断も伴います。

▶「ビザ更新に不安がある」「将来的に安定した生活を築きたい」
そんな方にとって、帰化申請は非常に大きな転機になる選択肢です。

帰化申請の7つの主な要件

住所要件

引き続き5年以上日本に居住していることが基本要件です。

これは「日本での生活基盤が安定しているか」を判断する重要な基準です。
ただし、日本人の配偶者である場合は、「結婚して3年以上+日本に1年以上在住」で緩和される特例もあります。

この5年は「一度も切れていない連続した滞在」が必要で、長期出国などがあるとカウントされない場合があります。

能力要件

申請時点で18歳以上の成人であり、法律行為を行う能力があることが求められます。

日本では、2022年から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
したがって、18歳以上で精神的に問題がなく、自分の意思で手続きを行える方が対象です。

素行要件

日本の法律を守り、日常生活において模範的な行動をしているかが審査されます。

交通違反の繰り返し、逮捕歴、納税義務違反(住民税・年金未納など)、勤務先でのトラブルなどもチェックされます。

たとえば、3年分の課税証明・納税証明書を確認されることが一般的です。
軽微な違反であっても頻度や内容によっては不許可となる可能性があるため注意が必要です。

生計要件

自立した生活を営んでいること(もしくは家族により安定した扶養を受けていること)も条件です。

アルバイトやパート、家族の収入でもOKですが、無収入や生活保護を受けている状態では原則不可となります。

配偶者に扶養されている主婦(主夫)の場合も、世帯全体の安定収入があれば問題ありません。

国籍喪失要件

帰化後は、原則として母国の国籍を離脱する必要があります。

日本は「重国籍(多重国籍)」を原則として認めていません。そのため、帰化が認められると同時に、母国の国籍を失うことが求められます。

ただし、国によっては「国籍離脱が困難・不可能な場合」もあり、その場合には日本側が個別に判断を行います(例:北朝鮮など)。

思想要件

日本国憲法を尊重し、反社会的勢力に属していないことが前提です。

暴力団関係者や、政治的に過激な団体に所属していた場合、帰化は極めて困難となります。

また、過去にテロ活動や犯罪組織に関与していた経歴がある場合も、厳しく審査されます。

日本語能力要件

日本で生活するために最低限必要な日本語力があることも大事なポイントです。

法務省は「小学校3年生程度の日本語能力(読み・書き・会話)」を目安としています。

日常会話ができるだけでなく、簡単な文章の読み書きができるか、実際に面談などで確認されます。
子どもの場合は、義務教育中であれば免除されるケースもあります。

帰化申請の流れと必要書類

帰化申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きです。
そのため、慎重かつ段階的に進める必要があります。申請から許可まで1年~1年半以上かかることも多く、時間と労力がかかるのが現実です。

以下では、一般的な申請の流れと、必要となる主な書類について詳しくご紹介します。

標準的な流れ
  1. ​法務局への事前相談予約
    まず、居住地を管轄する法務局(国籍課)へ、帰化申請の「事前相談」を申し込みます。
    この段階ではまだ申請はできず、「自分が申請可能か」「どんな書類が必要か」のヒアリングを受けます。
    申請希望者が多いため、面談予約が取れるまで
    1〜2ヶ月待ち
    になることもあります。
  2. 必要書類の収集
    帰化申請では、非常に多くの書類が必要です。
    特に外国人の方は、母国の書類(戸籍・出生証明・婚姻証明・家族関係書類など)を用意し、日本語に翻訳しなければなりません。
    また、日本国内での書類も多数必要です:
    ・住民票・戸籍謄本(日本人の配偶者がいる場合)
    ・所得証明書、納税証明書(3年分)
    ・勤務先の在職証明・給与明細など
    ・年金納付記録、健康保険加入証明
    ・学歴証明(必要に応じて)
    ・賃貸契約書・水道ガスの領収書など
    ★書類の不備や誤訳があると、申請全体が差し戻される可能性もあるため、プロによる確認や翻訳サポートが安心です
  3. 書類作成
    単なる収集だけでなく、以下のようなオリジナル書類の作成も必要です:
    ・帰化動機(理由書):なぜ日本国籍を取得したいのか、自分の言葉で記述
    ・履歴書:学歴・職歴・在留歴などを詳細に記載
    ・親族関係図:家族構成と関係性を図式で説明
    ・生計の状況報告書:家計の収支や生活の安定性を示す資料
    ★これらは、形式的ではなく「あなたの事情を伝える重要な書類」です。不十分な説明や曖昧な記載では、不許可や大幅な審査遅延に繋がることも。
  4.  法務局での提出・面談
    すべての書類を整えたら、法務局へ正式に申請します。
    その後、面談(本人聴取)が行われます。面談では、以下のような点を詳しく確認されます:
    ・在留歴や経歴の整合性
    ・納税状況や生計の安定性
    ・日本語能力の確認(質問への受け答えや記述の場面もあり)
    ・家族や生活状況のヒアリング
    ★面談は30〜60分ほどかかることが多く、日本語での対応が基本です。
審査期間:数ヶ月~1年半

申請後は、法務局だけでなく、警察・税務署・出入国在留管理局・市区町村役場など複数の機関で調査が行われます。

調査内容には、居住実態の確認、収入源の安定性、素行の調査などが含まれ、非常に厳格です。
→通常は申請から6ヶ月〜1年ほどかかりますが、ケースによっては1年以上かかることもあります。

帰化許可・官報公告

審査を無事通過すると、法務大臣から「帰化許可」が出されます。

その後、「官報」に氏名と許可日が掲載され、正式に日本国籍が付与されます。
※ 官報掲載からしばらくして、役所で「日本人としての戸籍」が新たに作成されます。

新規申請の条件における例外パターン5選(要件が緩和される主なケース)

帰化申請には原則となる要件がありますが、以下のような事情がある場合には「要件が一部免除・緩和」されることがあります。

  1. 日本人の配偶者である場合
    通常5年以上の在留が必要なところ、「結婚して3年以上」かつ「引き続き1年以上の日本居住」で申請可能。
  2. 日本生まれで、出生からずっと日本に住んでいる場合
    実質的に“日本人同様の生活基盤”と判断され、在留年数などが柔軟に扱われる。
  3. 日本人の子として認知された場合
    日本人の父母から正式に認知を受けている場合、特例が適用されやすい。
  4. 永住者や定住者の子どもである場合
    日本での生活が安定しており、親の在留資格によって審査が柔軟になることがある。
  5. 高度人材としての在留資格を有する場合
    経済的安定性・素行良好・学歴・職歴などの評価が高いため、総合的な審査において有利となる。

あなたの状況が「例外要件」に該当するかどうか、まずはご相談ください。

帰化申請で注意すべき5つのポイント(失敗しないために)

帰化申請は慎重な準備と綿密な対応が必要です。以下は、よくある注意点です。

  1. 理由書の内容に矛盾がないか
    生活履歴・在留履歴・学歴などと一致していないと、信憑性を疑われることも。
  2. 税金・年金の未納は致命的
    過去数年分の住民税・国民健康保険・年金の納付状況が問われます。
  3. 母国の戸籍・出生証明書の取得が難航することがある
    特に中国籍・東南アジア圏では、取得や翻訳に時間がかかるケースも。
  4. 面談時の対応や日本語力も審査対象
    自己紹介や質問への受け答えがスムーズにできるか、が評価に直結。
  5. 手続きに時間がかかる
    申請から結果通知まで1年〜1年半以上かかる場合もあり、途中でビザ更新が必要になることも。

一つのミスが大きな遅延や不許可につながるため、プロのサポートで安心して進めましょう。

帰化申請のメリット

帰化のメリット:日本国籍取得で広がる可能性

  1. 在留資格の更新が不要になる
    帰化後は「外国人」としての在留資格が不要になります。
    これまで数年ごとに必要だった在留カードの更新や永住許可の取得申請が一切不要に。
    ビザの期限を気にすることなく、一生日本に住み続けられるようになります。
  2. 日本人としての「選挙権」や「社会的信用」が得られる
    帰化すれば日本国民としての参政権(選挙権・被選挙権)を持つことができます。
    また、日本の金融機関や不動産契約、就職面などでも社会的信用が高まり、ローン審査やクレジットカード発行などがスムーズになることも多いです。
  3. 公務員への就職や国家資格の取得が可能に
    外国籍では制限される職種(国家公務員・地方公務員など)にも就職できるようになります。
    また、弁護士・司法書士・教員免許などの国家資格の中には日本国籍が要件となっているものもあります。
    将来的に職業の選択肢を広げたい方にとっては大きなメリットです。
  4. 永住と違って「退去強制の対象外」になる
    たとえ永住者であっても、重大な犯罪などを犯した場合には退去強制(国外退去)の対象になります。
    しかし、帰化して日本国籍を取得すれば、退去強制の対象から完全に外れるため、人生の安定と安心感が格段に向上します。

サービス内容と料金案内

星空行政書士事務所では、透明で納得のいく料金体系を設定しています。
お客様のニーズに応じて、柔軟なプランもご用意しています。

中見出し

▶特別永住者の場合
会社員 160,000円~
経営者(会社役員や個人事業主など) 220,000円~
同居親族 80,000円~/1名
▶特別永住者以外の場合
会社員 200,000円~
経営者(会社役員や個人事業主など) 260,000円~
同居親族 80,000円~/1名

帰化申請の流れとサポート体制

日本国籍を取得する「帰化申請」は、人生の大きな転機です。
しかし、必要な書類は膨大で、法務局とのやりとりや日本語による理由書の作成など、ハードルは決して低くありません。

星空行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドのサポートで、安心して帰化申請に臨めるよう全力で支援します。

お問合せ(無料相談)

まずはメールやLINE・WeChat、お電話でご相談ください。

日本語・中国語どちらでも対応可能です。お客様の状況や希望を簡単にヒアリングし、面談のご案内をいたします。

 

ご面談(要件確認・初期診断)

ご来所またはオンラインにて面談を行い、帰化要件を満たしているかを確認します。
・在留カード
・パスポート
・過去の出入国履歴
などをご持参ください。

ここでは、交通違反歴や離婚歴、収入などの詳細を丁寧にお聞きします。

正式お申込み

ご希望の場合はこの時点で正式なご依頼契約を結びます。

お客様に最適なサポートプランをご案内します。

必要書類のご案内(個別カスタマイズ)

帰化申請で必要な書類は、国籍・家族構成・職歴・居住歴などによって大きく異なります。

ヒアリング内容を基に、完全オーダーメイドで必要書類リストを作成しご案内いたします。
→例:外国人登録原票(閉鎖済み)など一部の書類は行政書士でも代理 取得できません。その際は丁寧に取得方法をご案内します。

書類収集・翻訳・作成

戸籍謄本、住民票、納税証明、在職証明、出生証明など、多岐にわたる書類を収集いただきます。

ご希望の方には行政書士による収集代行も可能です。

理由書・履歴書・親族関係図・翻訳文は、すべて当事務所で丁寧に作成いたします。

 

法務局での事前相談(必要な場合のみ)

法務局の運用により、事前チェックのための訪問が必要なケースがあります。

その際、当事務所が同行するオプションもご利用いただけます。

書類不備を防ぐためのアドバイスを徹底いたします。

本申請(申請者本人による提出)

整った申請書類を持って、管轄の法務局へお客様ご自身が申請を行います。

当日は、提出時のポイントや対応方法を事前にしっかりレクチャーいたします。

法務局での面接(1〜3ヶ月後)

申請から1~3ヶ月後、法務局より面接日の連絡があります。

よく聞かれる質問内容や面接の流れなど、当事務所独自のサポート資料をお渡しし、緊張せず臨めるようサポートいたします。

帰化許可・官報公告

申請から約6か月〜1年後に、許可または不許可の通知がなされます。

許可された場合は、官報に氏名が掲載され、日本国籍を正式に取得することになります。

 

帰化申請は「手続き」ではなく「人生設計」

帰化は単なる申請手続きではありません。

将来設計、生活の安定、日本社会への適応…
それぞれの方の想いに寄り添う必要があります。

星空行政書士事務所では、

  • 丁寧なヒアリング
  • 個別事情に即した戦略的な書類作成
  • 書類翻訳から面接準備まで一貫対応
  • アフターフォロー(国籍取得後の手続き)

…すべてをワンストップでご支援します。

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