大阪市中央区で国際業務(ビザ・帰化等)専門の行政書士 

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就労ビザについて

就労ビザとは?~外国人が日本で働くために必要な在留資格~

 「日本で働きたい」「日本の企業に就職したい」と考える外国人の方にとって、最初に立ちはだかる大きな壁はそれが「就労ビザ」の取得です。この「就労ビザ」とは通称であり、正式には”日本の在留資格(活動類型)”の一種で、報酬を得ることを目的とした就労活動を許可する在留資格の総称です。

 日本の入管法上、「働くことが可能な在留資格」は主に19種類に分類されており、それぞれの在留資格ごとに認められる仕事内容・職種・条件が厳密に定められています。

 例えば、「技術・人文知識・国際業務」ではエンジニアや通訳、事務職などが認められますが、工場の単純作業や接客などの業務には該当しません。一方、「技能ビザ」では調理師や建設作業員、スポーツトレーナーなど、特定の熟練技能を活かした職種が対象となります。

 申請する就労ビザの種類を誤ると、不許可や資格外活動となり、不法就労のリスクもあります。企業や本人にとって深刻なトラブルにつながるため、正確な判断と準備が不可欠です。

 以下に、特に申請件数が多く、外国人の方々にとって身近な代表的就労ビザをご紹介します。

 

経営・管理ビザ

■概要

 「経営・管理」ビザは、日本国内で会社を設立・運営したい外国人、又は既存の企業において経営者や管理職として事業運営に従事する外国人のための在留資格です。
 いわゆる「投資ビザ」とも呼ばれることがありますが、単にお金を出資するだけでは許可されません。事業の実態と継続性、経営者としての適格性が総合的に審査される、非常に専門的なビザです。

■主な取得要件

  • 日本国内で事業を経営し、または事業の管理に従事すること
    →法人・個人事業のいずれも対象となります。事業内容、申請者の役割、事業の継続性などから、実際に経営・管理活動を行うことが審査されます。
  • 独立性のある事務所(営業拠点)を確保していること
    →事業のために継続的に使用でき、設備や標識などから事業所であることを確認できる独立した区画が必要です。バーチャルオフィスや自宅との共用は、原則として認められません。
  • 常勤職員を1名以上雇用していること
    →申請者が経営する会社等において、申請者以外の常勤職員を1名以上雇用する必要があります。
  • 事業規模が3,000万円以上であること
    →法人の場合は、資本金または出資総額が3,000万円以上であることが必要です。個人事業の場合は、事業に投下される総額により判断されます。
  • 申請者または常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること
    →申請者または常勤職員のいずれかについて、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力が求められます。外国人の場合は、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などにより確認されます。
  • 経営者として必要な学歴または職歴を有すること
    →申請者は、経営管理または申請する事業に必要な技術・知識に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得しているか、事業の経営または管理について3年以上の職歴を有する必要があります。
  • 事業計画書について専門家の確認を受けること
    →事業計画書が具体的かつ合理的で、実現可能な内容であることについて、中小企業診断士、公認会計士または税理士による確認を受ける必要があります。
     

■審査のポイントと注意点

  • 事業の実態と継続性が審査されます

  事業計画書だけでなく、契約書、仕入先・取引先との資料、許認可関係資料、ウェブサイト、入出金資料などから、実際に事業を行う体制が整っているか、継続的な運営が見込まれるかが確認されます。

  • 申請者が実際に経営・管理業務を行うこと

  代表取締役などの肩書があるだけでは足りません。申請者が事業方針、契約、資金、人事などについて意思決定を行い、継続的に経営・管理業務へ従事していることを、職務内容、組織図、議事録、契約書、取引資料などにより説明する必要があります。 

  • 事務所の独立性と使用実態を資料で説明すること

  賃貸借契約書だけでなく、事業所の外観・入口・室内・設備・標識などの写真、平面図、賃料の支払資料などを提出し、事業のために継続的に使用できる独立した区画であることを説明します。

  • 新規事業では申請時までの準備状況も重要です

  会社設立、事業所の確保、資金の準備、常勤職員の雇用、必要な許認可の取得など、申請時までの準備状況が確認されます。事業計画書と各種資料の内容を一致させ、事業を開始できる体制が整っていることを具体的に説明する必要があります。

■当事務所では:

 星空行政書士事務所では、会社設立前のご相談から、事業所・資本金・常勤職員・日本語能力等の要件確認、事業計画書及び申請書類の作成、出入国在留管理局への申請取次まで、一貫してサポートいたします。
 会社設立登記や税務については、必要に応じて司法書士・税理士と連携します。また、事業計画書の専門家による確認については、中小企業診断士、公認会計士又は税理士と連携して対応いたします。

「経営・管理」で在留中の方への経過措置

 改正前から在留資格「経営・管理」で在留している方が、令和10年(2028年)10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の基準に適合していない場合でも、現在の経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて、個別に許否が判断されます。審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合があります。
 令和10年(2028年)10月16日以降の更新申請では、原則として改正後の基準に適合する必要があります。ただし、基準に適合していない場合でも、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を含めて総合的に判断されます。

技術・人文知識・国際業務ビザ

■概要

 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

 対象となる職種には、システムエンジニア、機械・電気系エンジニア、経理、企画、マーケティング、貿易業務、通訳・翻訳、デザイナー、語学指導などがあります。

 許可を受けるためには、業務内容が在留資格に該当することに加え、学歴・職歴と業務内容との関連性、雇用条件、勤務先の事業実態・安定性などが総合的に審査されます。飲食店での接客、工場のライン作業、清掃などの単純作業を主な業務とすることは、原則として認められません。

■主な取得要件

  • 従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
    →システム開発、機械設計、経理、企画、マーケティング、貿易業務、通訳・翻訳、デザイン、語学指導など、専門的な技術・知識または外国文化に基づく思考・感受性を必要とする業務であることが必要です。
  • 学歴または実務経験の要件を満たしていること
    →「技術・人文知識」の業務では、原則として、業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学等を卒業していること、日本の専修学校の専門課程を修了していること、または関連する実務経験が10年以上であることが必要です。実務経験には、大学、高等専門学校、高等学校または専修学校において関連科目を専攻した期間を含めることができます。
  • 「国際業務」に必要な実務経験を有すること
    → 通訳・翻訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発などの「国際業務」では、原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した方が通訳・翻訳または語学指導に従事する場合は、3年以上の実務経験は求められません。
  • 日本の公私の機関との契約があり、適正な報酬を受けること
    →雇用契約、委任契約、委託契約などに基づいて業務に従事し、日本人と同等の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。一律に「月額20万円以上」という基準が定められているわけではありません。
  • 言語能力を用いる対人業務では、一定の言語能力が必要となること
    →通訳・翻訳やホテルのフロント業務など、主に言語能力を用いる対人業務では、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力が必要です。2026年4月15日以降、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合は、所定の申請において言語能力を証明する資料の提出が必要です。日本語については、JLPT・N2以上またはBJT400点以上などがCEFR・B2相当とみなされます。

■審査のポイント

  • 学歴・職歴と実際の業務内容との関連性
    職種名だけではなく、申請者が実際に担当する業務の内容が審査されます。履歴書、卒業証明書、成績証明書、在職証明書、雇用理由書などの内容に矛盾がないよう整理し、申請者がその業務に従事する専門性を有していることを説明する必要があります。
  • 単純作業を主な業務とすることは認められません
    飲食店での接客・配膳、工場のライン作業、清掃、商品の陳列などを主な業務として継続的に行うことは、原則として認められません。研修の一環として一時的に従事する場合は、その必要性、期間、研修後の業務内容などを具体的に説明することが重要です。
  • 勤務先の事業実態と雇用の継続性も審査されます
    会社の事業内容、経営状況、従業員数、申請者を雇用する必要性、仕事量なども確認されます。新設会社や赤字会社であることだけで直ちに不許可となるわけではありませんが、事業計画書や今後の見通しを資料で説明する必要があります。
  • 派遣形態では派遣先の業務内容も確認されます
    派遣元との雇用契約だけではなく、実際に派遣先で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する必要があります。派遣契約書、派遣先の概要、就業場所、具体的な業務内容、派遣予定期間などを明らかにする資料が重要です。
  • 転職した場合は届出と業務内容の再確認が必要です
    勤務先を退職したとき、または新しい勤務先へ転職したときは、原則として14日以内に所属機関に関する届出を行います。転職後の業務が現在の在留資格に該当するか不明な場合は、就労資格証明書の取得も検討します。

■当事務所では:

 星空行政書士事務所では、留学からの在留資格変更、海外からの在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新、転職後の就労資格証明書交付申請など、「技術・人文知識・国際業務」に関する各種手続きをサポートしています。

 学歴・職歴と予定業務との関連性、業務内容の在留資格該当性、報酬、勤務先のカテゴリー、言語能力を証明する資料、派遣形態における派遣先の資料などを個別に確認し、申請内容に応じた書類を整えます。

 申請者ご本人だけでなく、外国人材を採用する企業からのご相談にも、日本語・中国語で丁寧に対応いたします。

高度専門職ビザ

■概要

 「高度専門職ビザ」は、高等な専門的能力を有する外国人材の受入れを促進するために設けられた在留資格です。
 申請者の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、保有資格、日本語能力などを「高等人材ポイント制」により評価し、原則として合計70点以上に達し、予定する活動が所定の要件を満たす場合に認められます。
 高等専門職1号は、活動内容に応じて、大学教授や研究者などを対象とする「高等専門職1号イ」、技術者や専門職などを対象とする「高等専門職1号ロ」、会社経営者や管理職などを対象とする「高等専門職1号ハ」の3種類に分かれています。
 高等専門職ビザを取得すると、在留期間「5年」の付与、複合的な在留活動、配偶者の就労、一定の条件を満たした場合の親や家事使用人の帯同、永住許可要件の緩和など、出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。
 また、一定水準以上の学歴または職歴と年収を有する方については、ポイント計算によらず高等専門職として認定する「特別高度人材制度(J-Skip)」を利用できる場合があります。

■高等専門職1号イ・ロ・ハの違い
 高等専門職1号は、日本で行う活動内容に応じて、次の3つの区分に分かれています。

  • 高等専門職1号イ(高度学術研究活動)
    日本の大学や研究機関などとの契約に基づき、研究、研究の指導または教育を行う活動です。
    大学教授、准教授、研究者などが主な対象となります。
  • 高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)
    日本の企業や機関などとの契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動です。
    システムエンジニア、研究開発者、機械・電気系エンジニア、コンサルタント、国際業務の専門職などが主な対象となります。
  • 高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)
    日本において会社その他の事業を経営し、または事業の管理に従事する活動です。
    会社の代表取締役、取締役、事業部門の管理責任者などが主な対象となります。
    高等専門職1号ハを申請する場合は、高度人材ポイントが70点以上あることに加え、在留資格「経営・管理」の許可基準を満たしていることが前提となります。
    いずれの区分についても、単にポイントが70点以上あれば許可されるわけではありません。予定する業務が各活動区分に該当し、学歴・職歴、報酬、勤務先または事業の実態などの要件を満たす必要があります。

■高度人材ポイント制と70点の取得要件

 高度専門職ビザを取得するためには、原則として、申請する活動区分に対応した「高度人材ポイント計算表」により、合計70点以上を取得する必要があります。
 ポイントの評価項目や配点は、高度専門職1号イ・ロ・ハの区分によって異なります。主な評価項目は、次のとおりです。

  • 学歴
    博士号、修士号、専門職学位、大学卒業など、取得している学位や学歴に応じてポイントが付与されます。
  • 職歴
    申請する活動や業務に関連する実務経験の年数に応じてポイントが付与されます。職歴証明書には、勤務期間だけでなく、具体的な業務内容が記載されていることが重要です。
  • 年収
    日本で予定する活動により受ける年額報酬に応じてポイントが付与されます。配点は活動区分や年齢によって異なるため、「年収600万円なら必ず何点」という一律の判断はできません。
    なお、高度専門・技術活動及び高度経営・管理活動では、原則として予定年収が300万円以上であることが必要です。
  • 年齢
    高度専門・技術活動などでは、申請時の年齢に応じてポイントが付与される場合があります。
  • 研究実績
    特許、研究論文、研究費の獲得実績など、一定の研究実績がある場合にはポイント加算の対象となることがあります。
  • 資格・日本語能力
    業務に関連する一定の国家資格や、日本語能力試験(JLPT)、BJTビジネス日本語能力テストなどの成績により、ポイントが加算される場合があります。
  • 特別加算項目
    世界大学ランキングの対象大学の卒業者、一定のイノベーション促進支援措置を受けている企業への就職、経営革新計画の承認を受けた事業に従事する場合など、条件に応じて特別加算が認められることがあります。
    ポイントは自己申告だけでは認められません。卒業証明書、学位証明書、職歴証明書、雇用契約書、年収を証明する資料、資格証明書、研究実績を証明する資料などにより、各加算項目を客観的に証明する必要があります。

■高度専門職の70点・80点と永住申請

 高度人材ポイントが一定の基準に達している方は、永住許可申請に必要な在留期間が短縮される場合があります。

  • 70点以上の場合
    「高度人材外国人」として必要ポイントを維持し、3年以上継続して日本に在留している場合は、原則10年の在留期間を待たずに永住許可申請を行える可能性があります。
  • 80点以上の場合
    高度人材ポイントが80点以上あり、そのポイントを維持して1年以上継続して日本に在留している場合は、最短1年で永住許可申請を行える可能性があります。
  • 高度専門職ビザを取得していない方
    現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などであっても、永住許可申請時および所定の基準時点でポイントを計算し、70点または80点以上あることを証明できれば、「高度人材外国人」として在留期間の短縮が認められる場合があります。一般に「みなし高度人材」と呼ばれる取扱いです。

    ただし、70点または80点に達しているだけで、永住が自動的に許可されるわけではありません。素行が善良であること、安定した収入や生活基盤があること、税金・年金・健康保険料などの公的義務を適正に履行していることなど、永住許可に必要なほかの要件も審査されます。
    また、過去の基準時点におけるポイントについては、その当時の年齢、年収、学歴、職歴、資格、研究実績などを証明する資料が必要です。

■このビザを取得すると何が変わるのか?(優遇措置の例):

   →永住申請が通常より“ 早く(最短1年)“可能に
   →配偶者が無制限で就労可能
     → 両親・家事使用人の帯同も条件付きで認められる
     →在留期間は最長5年(更新も容易)

■当事務所の強み:

 星空行政書士事務所では、高度専門職の個別ポイント算定サポートから、年収証明・職歴証明などの裏付け資料の作成支援、さらには永住申請との並行戦略まで、ビザ取得のその先を見据えたトータルサポートを行っています。
 「70点に届きそうで届かない」という方にも、改善案の提案や将来プラン設計まで親身に対応しております。ぜひ一度ご相談ください。

企業内転勤ビザ

■概要

 「企業内転勤ビザ」は、日本企業の海外現地法人や海外子会社で働く社員が、日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要な在留資格です。
 この在留資格は「転勤」であることが前提であり、新規採用ではなく、あくまで同一企業グループ内の異動であることが求められます。
 特に近年、グローバル企業の進出により、アジア・欧米からの駐在員派遣が増加しており、企業にとっても非常に重要な在留資格のひとつです。

■主な取得要件

  • 転勤元の企業(海外法人)で継続して1年以上の勤務実績があること
    (部署異動を含めて同一法人であれば職種変更は可)
  • 日本で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容であること
    (例:システム開発、経理・マーケティング、人事、貿易管理、通訳翻訳、営業企画など)
  • 転勤元企業と日本側企業が、資本関係または契約上の明確な関係をもっていること
    (子会社・親会社・支店・事業提携など)

■審査のポイントと注意点

 ⚠️「継続勤務1年以上」は絶対条件
  内定後すぐの異動では取得できません。在職証明書、海外勤務時代の給与明細、源泉徴収書などの提出により、継続勤務期間を明確に証明する必要があります。
 ⚠️ 業務内容が専門性を伴っているかが審査対象
  
単純労働・工場ライン作業・接客業務などは対象外です。職務内容の詳細(Job Description)や雇用契約書の記載内容が非常に重要になります。
 ⚠️ 日本法人と海外法人の「関係性」を示す資料が必須
  
グループ会社であることを示す「登記事項証明書」や「会社案内」「組織図」「資本構成図」などを揃える必要があります。
 ⚠️ ビザの期間は1年または3年が主流
  
更新を前提とする場合は、滞在計画の継続性・業務の必要性の説明が求められることもあります。

■企業側のメリットと注意点:

   →採用ではなく「社内異動」扱いのため、採用手続きが比較的スムーズ
   →配偶者や子どもの帯同も可能(家族滞在ビザでの申請)
     →⚠️ 「転勤目的」を逸脱した実態があると、在留資格取消のリスクもあるため注意

■当事務所のサポート内容:

 星空行政書士事務所では、
 →
海外本社との連携に必要な英語・中国語対応の書類作成サポート
 →
日本法人との関係性を示す企業構造資料の整理・翻訳支援
 →
業務内容が適正であるかの事前審査アドバイス
 →
「企業内転勤ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザ」への切り替え相談
など、多国籍企業や外資系企業特有のニーズに対応したサポート体制を整えております。
 「本社から社員を呼びたいけど、ビザの選択が正しいか不安…」
 というご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

技能ビザ

■概要

 「技能ビザ」とは、特定の分野における熟練した技能を持つ外国人が、日本国内でその技能を活かして働くための在留資格です。
 対象となる職種は限定されており、例えば「中華料理の調理師」「建築大工」「家具職人」「宝石加工技術者」「スポーツトレーナー」「ソムリエ」「航空機整備士」など、日本の産業を支える伝統的・専門的な職業が中心となります。
 単なる職歴ではなく、“熟練した技能”という実績と裏付けのあるスキルが必要とされるため、申請難易度はやや高めです。

■主な取得要件

  • 原則として10年以上の実務経験
    ただし、和食や中華料理などの国際的な調理技能に関しては、専門学校での学習期間も一部算入可能です。スポーツ指導など一部職種では5年でも可。
  • 技能内容に即した業務であること
    たとえば、「和食料理人」として申請するにもかかわらず、実際の業務がホール接客中心だった場合には不許可の可能性があります。
  • 雇用先企業との契約内容・労働条件が明確であること
    就労内容、勤務地、勤務時間、報酬などが契約書で詳細に記載されていることが求められます。

■審査のポイントと注意点

 ⚠️「実際に何をしていたか」が問われる
  年数だけを形式的に満たしていても、不十分なケースがあります。職歴証明書、業務日誌、推薦状、写真記録などの補強資料が極めて有効です。
 ⚠️ 申請人本人だけでなく、雇用先の体制も審査対象
  
技能を活かす環境が整っているか(厨房設備、作業場、安全体制など)、過去に外国人を適切に受け入れていた実績があるかなども重要視されます。
 ⚠️ 対象となる業務以外を行った場合、「資格外活動」になるリスク
  
技能ビザで取得している場合、別業種(例:接客、清掃、配送など)を行うと不法就労とみなされるおそれがあります。

■よくある職種例:

職種              主な要件            備考

   
日本料理調理師        10年の和食経験          すし職人や割烹料理も対象    
自動車整備士         10年の整備経験または資格     実務+整備士免許があると有利    
建築大工           10年の施工経験          工務店勤務・現場管理職も可    
宝石研磨職人         10年の加工経験          製造工程の証明が必要    
スポーツトレーナー      5年の指導経験           アスリートサポート実績必須    

■当事務所のサポート体制:

 星空行政書士事務所では、以下のような技能ビザに特化した書類整備とサポートを行っております。
 →海外の旧雇用先からの職歴証明書作成支援(中・英・日対応)
 →写真や動画などの技能証明資料の整理・補足作成
 →雇用先の企業に向けた受入体制アドバイス・就業内容確認
 →技能ビザ→永住ビザへのキャリア設計相談も可能

 「技能があるのに、どう証明すればいいのかわからない」「料理経験はあるが、ビザが通るか不安」
 という方は、まずは無料相談でご自身の経歴がどの在留資格に合うかを診断いたします。

まとめ:就労ビザは「職種」と本人の適格性」のマッチングが最重要

 日本で働くために必要な「就労ビザ」は、単に「働きたいから」という理由で取得できるものではありません。入管では、申請者の学歴・職歴・語学力・技能レベルと、就職先での業務内容が一致しているかどうかを厳しく審査します。つまり、「本人の適格性」と「職種の適法性」のマッチングが成功のカギです。
 加えて、企業側が外国人を受け入れる体制(労働条件・社内管理・業務内容の説明責任など)も問われるため、個人だけでなく企業側にも入管手続きの理解と準備が求められます。
 

成功率を高めるために重要なポイント:

  • ✅ 学歴や職歴の証明が曖昧な場合は、補足資料(推薦状・写真・実績記録等)で補完
  • ✅ 職務内容と在留資格の要件を的確に照らし合わせる専門的な判断
  • ✅ 提出書類は「論理性・整合性・証拠力」の3点を徹底的に意識
  • ✅ 不利な要素(転職回数、学歴と無関係な職種など)には、事前対策と説明資料が重要

 

星空行政書士事務所のサポート内容:

当事務所では、以下のような就労ビザ取得に向けた一貫サポートを提供しています:

  • 初回無料カウンセリング(Zoom対応可)で、適切な在留資格を診断
  • 学歴・職歴・企業業務との整合性確認と適切な在留資格の選定
  • 必要書類の整備から、補足説明文の作成、入管対応まで完全サポート
  • 不許可歴がある方や、転職・在留資格変更を希望される方への対応実績も豊富

外国人採用・ビザ取得でお悩みの方へ

  • 「この経歴で本当にビザが出るのか不安」
  • 「企業側のサポートが手薄で困っている」
  • 「外国人採用を検討しているが、どのビザが適しているかわからない」

    こうしたお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
    一人ひとりに最適なビザ戦略を、一緒に考え、実現します。

サービス内容と料金案内

星空行政書士事務所では、透明で納得のいく料金体系を設定しています。
お客様のニーズに応じて、柔軟なプランもご用意しています。

基本料金(税別)

▶経営・管理ビザ申請
認定証明書交付申請 250,000円~
変更許可申請 250,000円~
更新許可申請 70,000円~
株式会社設立費用 300,000円~
フルサポートプラン 800,000円~
▶ビザ申請
  技術・人文知識・
国際業務ビザ
高度専門職ビザ 企業内転勤ビざ 技能ビザ
認定証明書交付申請 125,000円~ 140,000円~(イ・ロ)
210,000円~(ハ)
125,000円~ 125,000円~
変更許可申請 125,000円~ 140,000円~(イ・ロ)
210,000円~(ハ)
125,000円~

125,000円~

更新許可申請 60,000円~

60,000円~(イ・ロ)
70,000円~(ハ)
 ✙50,000円(赤字決算)
 ✙80,000円(債務超過)

60,000円~ 60,000円~

▶高度専門職の方と配偶者・子供のビザを同時に申請する場合のサポート料金【入国帯同型】

  在留資格認定 在留資格変更
1名様の申請 140,000円~

140,000円~

2名様の申請 140,000円~✙120,000円~
本人+配偶者又はお子様(家族滞在又は特定活動)
140,000円~✙120,000円~
本人+配偶者又はお子様(家族滞在又は特定活動)
3名様の申請 140,000円~+120,000円~+60,000円~
本人+配偶者+17歳以下の子(家族滞在又は特定活動)
140,000円~+120,000円~+60,000円~
本人+配偶者+17歳以下の子
(家族滞在又は特定活動)

▶すでに高度専門職を持っている方が親を呼ぶ場合のサポート料金【呼び寄せ】

1名様の申請 140,000円~
2名様の申請 140,000円~+140,000円

▶すでに高度専門職を持っている方が特定活動ビザで家事使用人を呼ぶ場合のサポート料金【家庭事情
 
型】 

1名様の申請 140,000円~
▶その他の申請
就労資格証明書交付申請 (転職なし)60,000円~
(転職あり)100,000円~
資格外活動許可申請 30,000円~
在留カードに漢字表記 20,000円~
在留資格取得許可申請 配偶者:125,000円~
お子様:50,000円~
在留カードの有効期間の更新 20,000円~

※上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します。
※申請に必要な書類作成は全て弊社で行います。ご依頼時には御見積書とご請求書をご提示しますのでご安心下さい。

手続きの流れ

~初めての方でもご安心ください。女性行政書士が丁寧にサポートいたします~
外国人の方にとって、日本でのビザ申請は初めてのことばかりで不安も多いかと思います。
星空行政書士事務所では、一人ひとりの状況に合わせて、心を込めてお手伝いしております。

お問合せ・ご相談予約(無料)

■お客様にしていただくこと
 ・
メール、電話、LINE、またはお問い合わせフォームから、まずは お気軽にご連絡ください。
 ・現在の在留状況や就労希望、企業様の採用ニーズなど、簡単な情報をご提供いただければ大丈夫です。

■当事務所が行うこと
 ・ご連絡内容を丁寧にヒアリングし、初回無料カウンセリングの日程を調整いたします。
 ・お客様のお悩みやご希望を正確に把握するための事前ヒアリングシートをお送りいたします。

 

初回カウンセリング(対面またはオンライン)

■お客様にしていただくこと
 ・履歴書、在留カード、学歴証明書、職務経歴書など、必要な資料をお手元にご用意ください。
 ・ご自身の経歴や就労先の情報について、じっくりお話しください。

■当事務所が行うこと
 ・
お客様のご状況をもとに、最適な在留資格の種類を専門的に診断・ご提案いたします。
 ・今後の手続きの流れや注意点、リスクなどをわかりやすく丁寧にご説明いたします。

正式なご依頼・ご契約

■お客様にしていただくこと
 ・当事務所のサービス内容やお見積りにご納得いただけましたら、申請サポート契約書にご署名・ご捺印をお願いします。
 ・着手金のお支払い(ご入金方法はご相談に応じます)をお願いいたします。

■当事務所が行うこと
 ・
ご契約に基づき、すぐに申請準備に着手いたします。
 ・お客様の状況に応じた「申請スケジュール」と「必要書類リスト」を作成し、ご案内いたします。

必要書類のご案内・準備・サポート

■お客様にしていただくこと
 ・卒業証明書、職務経歴書、雇用契約書など、必要書類をご用意いただきます。
 ・ご不明な点や書類の整え方に迷われた場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

■当事務所が行うこと
 ・
申請に必要な書類(申請書、理由書、補足説明書など)の作成を全面的にサポートいたします。
 ・書類の整合性や説得力を高めるため、添削やアドバイスをきめ細かく行い、入管審査に有利な資料に仕上げます。

申請書類の完成・最終確認・入管への申請

■お客様にしていただくこと
 ・完成した申請書類の内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印をお願いします。
 ・書類確認後、問題なければ正式な提出の同意をお願いいたします。

■当事務所が行うこと
 ・
すべての書類を最終チェックし、不備や漏れがないかを厳重に確認いたします。
 ・完全な申請書一式を整え、管轄の出入国在留管理局に対して責任をもって申請を実施いたします。

残金のお支払い・申請結果のご通知

■お客様にしていただくこと
 ・申請が受理された後、申請から1週間以内に残金をご入金いただきます。
 ・入管審査の結果、許可または不許可の通知が届きましたら、内容をご確認ください。

■当事務所が行うこと
 ・
残金のお支払いに関するご案内を、迅速に行います。
 ・許可の場合、速やかに許可通知書の内容を確認し、次の手続き(在留カード受領や必要なフォローアップ)のご案内をいたします。
 ・不許可の場合は、無料で再申請のためのご相談・サポートを行い、原因分析と改善策をご提案いたします。
 ・海外からの呼び寄せが必要な場合は、日本入国までのサポートも万全に行います。

アフターフォロー(長期サポート)

■お客様にしていただくこと
 ・在留資格取得後も、もしお困りのことや法律面でのご相談がある際は、いつでもご連絡ください。
 ・生活環境の変化(転居、転職、家族帯同など)を把握するため、最新の状況をお知らせいただけますと助かります。

■当事務所が行うこと
 ・
お客様が日本で安心して暮らせるよう、在留資格の更新や変更、永住申請、家族帯同等の必要手続きについて、継続的にサポートいたします。
 ・業務完了後も、信頼の絆を大切にし、どんな些細なご相談にも、迅速かつ誠実に対応いたします。
 ・幅広い法務知識を活かし、終始お客様の立場に立ったアフターサポートを提供し続けます。

あなたの未来と人生に寄り添うビザサポートを

星空行政書士事務所では、単なる手続き代行ではなく、「安心」と「信頼」をお届けできるよう、心を込めてサポートしております。
「この経歴で本当に大丈夫かな」「初めての申請で不安」――そんなお気持ちを、どうぞお聞かせください。
当事務所の行政書士が、あなたの想いをかたちにするお手伝いをいたします。

 

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