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「日本で働きたい」「日本の企業に就職したい」と考える外国人の方にとって、最初に立ちはだかる大きな壁はそれが「就労ビザ」の取得です。この「就労ビザ」とは通称であり、正式には”日本の在留資格(活動類型)”の一種で、報酬を得ることを目的とした就労活動を許可する在留資格の総称です。
日本の入管法上、「働くことが可能な在留資格」は主に19種類に分類されており、それぞれの在留資格ごとに認められる仕事内容・職種・条件が厳密に定められています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ではエンジニアや通訳、事務職などが認められますが、工場の単純作業や接客などの業務には該当しません。一方、「技能ビザ」では調理師や建設作業員、スポーツトレーナーなど、特定の熟練技能を活かした職種が対象となります。
申請する就労ビザの種類を誤ると、不許可や資格外活動となり、不法就労のリスクもあります。企業や本人にとって深刻なトラブルにつながるため、正確な判断と準備が不可欠です。
以下に、特に申請件数が多く、外国人の方々にとって身近な代表的就労ビザをご紹介します。
■概要
「経営・管理」ビザは、日本国内で会社を設立・運営したい外国人、又は既存の企業において経営者や管理職として事業運営に従事する外国人のための在留資格です。
いわゆる「投資ビザ」とも呼ばれることがありますが、単にお金を出資するだけでは許可されません。事業の実態と継続性、経営者としての適格性が総合的に審査される、非常に専門的なビザです。
■主な取得要件
■審査のポイントと注意点
⚠️形式的な設立では許可されない!「事業の実態と継続性」が最重要
経営・管理ビザで最も重視されるのは、「この会社が実際に営業活動を行っているか」「今後も安定して継続する見込みがあるか」という点です。
そのため、事業計画書、契約書、仕入先や顧客リスト、Webサイトなど、ビジネスの実在性を示す資料の提出が不可欠です。
⚠️ 「名ばかり社長」では不許可になるリスクも
実際には日本人が運営していて、外国人が形式的に代表取締役に就任しているようなケースでは不許可になることがあります。
入管は、申請人が本当に意思決定を行い、事業運営に関与しているかを厳しく見ています。
⚠️ 事務所の契約書と写真、使用実態を示す書類が必要
事務所に関しても、単なる契約書だけでなく、机・椅子・電話・パソコンなどの設置状況を示す写真、賃貸契約書、賃料の支払い実績などが必要です。
⚠️ 設立直後の申請は「計画段階」とみなされやすく、専門家のサポートが重要
設立して間もない企業は「事業が本当に始動しているのか」が疑われやすく、計画性や準備状況を詳細に説明する必要があります。行政書士による事前相談や戦略的サポートが、許可率を大きく左右します。
■当事務所では:
星空行政書士事務所では、会社設立から事務所の確保、事業計画書の作成、資本金の調達・証明、申請書類の一括代行まで、「経営・管理ビザを前提とした起業サポート」に特化しております。特に初めて日本で起業される外国人の方には、ゼロからの開業支援パックもご用意しています。
■概要
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く外国人に最も広く利用されている一般的な就労ビザの代表格です。
いわゆる「ホワイトカラー職(事務職・技術職・企画職など)」に従事するための在留資格で、理系・文系問わず、大学などで修めた専門知識を活かして就職する場合に利用されます。
ITエンジニア、機械設計者、経理・法務、語学教師、マーケティング、通訳、貿易実務など、対象職種は幅広く、企業側にとっても外国人材を採用しやすい枠組みとなっています。
■主な取得要件
■審査のポイントと注意点
⚠️学歴や職歴と業務内容のミスマッチは不許可の原因に!
たとえば、文学部卒の方がITエンジニア職で申請しても、「関連性が低い」として不許可になる可能性があります。
入管は「この人がなぜこの業務に従事する資格があるのか?」を重視しており、履歴書・卒業証明書・職務経歴書などの書類と矛盾がないよう整える必要があります。
⚠️ 実際の仕事内容が単純作業に近いとNG
たとえば、レストランで接客・配膳中心の業務をする場合、それは就労対象外の「単純労働」とされ、不許可となります。
「在留資格に合った業務」であることが常に求められ、配属先の職務内容も詳細に確認されます。
⚠️ 契約形態にも注意:派遣契約・業務委託型は審査が厳しい
外国人が複数の企業に派遣される形態や、雇用先が実質的に勤務先でない場合は、審査が不利になります。
勤務先=雇用主であること、または受入企業との実体的な関係が明確に説明されていることが求められます。
■当事務所では:
星空行政書士事務所では、留学ビザからの変更、転職に伴う再申請、新卒の初回申請など、あらゆるケースの「技術・人文知識・国際業務」ビザを多数サポートしてまいりました。
特に学歴と業務の関連性がやや薄いケースや、≪業務内容の整理・説明が必要な業種(例:企画、営業、翻訳)≫についても、入管審査を熟知した行政書士が個別対応いたします。
■概要
「高度専門職ビザ」は、日本政府が戦略的に受け入れを推進する高度外国人材向けの在留資格であり、学歴・職歴・年収・日本語能力などをポイント制で評価するのが最大の特徴です。
他の就労ビザと比べて、在留期間の優遇、永住許可の早期申請、配偶者の就労許可、親や家事使用人の帯同など、さまざまな優遇措置が付与される極めて有利な制度です。
そのため、「今後も長期的に日本で活躍したい」「将来的に永住権を取得したい」と考えている方にとって、最も戦略的価値のある在留資格と言えるでしょう。
■主な取得要件
■審査のポイントと注意点
⚠️ポイント計算に過信は禁物。自己申告と実証資料の一致が必須
自己採点で70点を超えていても、゛証拠書類(年収証明、卒業証明、職歴証明、資格証など)“が不十分または整合性がないと、審査上カウントされません。
⚠️ 「年収の証明」がカギになるケースが多い
年収が600万円以上で大幅な加点となりますが、源泉徴収票・給与明細・雇用契約書・納税証明書などを通じて正確な金額が明示される必要があります。
転職直後の方や、フリーランス契約の方は工夫が必要です。
⚠️ 配偶者の条件も審査に影響を与える
配偶者が高度人材である場合、加点が見込めます。また、「配偶者が自由に働ける」特典があるため、家族帯同を前提とした戦略的ビザ取得にも有利です。
■このビザを取得すると何が変わるのか?(優遇措置の例):
→永住申請が通常より“ 早く(最短1年)“可能に
→配偶者が無制限で就労可能
→ 両親・家事使用人の帯同も条件付きで認められる
→在留期間は最長5年(更新も容易)
■当事務所の強み:
星空行政書士事務所では、高度専門職の個別ポイント算定サポートから、年収証明・職歴証明などの裏付け資料の作成支援、さらには永住申請との並行戦略まで、ビザ取得のその先を見据えたトータルサポートを行っています。
「70点に届きそうで届かない」という方にも、改善案の提案や将来プラン設計まで親身に対応しております。ぜひ一度ご相談ください。
■概要
「企業内転勤ビザ」は、日本企業の海外現地法人や海外子会社で働く社員が、日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要な在留資格です。
この在留資格は「転勤」であることが前提であり、新規採用ではなく、あくまで同一企業グループ内の異動であることが求められます。
特に近年、グローバル企業の進出により、アジア・欧米からの駐在員派遣が増加しており、企業にとっても非常に重要な在留資格のひとつです。
■主な取得要件
■審査のポイントと注意点
⚠️「継続勤務1年以上」は絶対条件
内定後すぐの異動では取得できません。在職証明書、海外勤務時代の給与明細、源泉徴収書などの提出により、継続勤務期間を明確に証明する必要があります。
⚠️ 業務内容が専門性を伴っているかが審査対象
単純労働・工場ライン作業・接客業務などは対象外です。職務内容の詳細(Job Description)や雇用契約書の記載内容が非常に重要になります。
⚠️ 日本法人と海外法人の「関係性」を示す資料が必須
グループ会社であることを示す「登記事項証明書」や「会社案内」「組織図」「資本構成図」などを揃える必要があります。
⚠️ ビザの期間は1年または3年が主流
更新を前提とする場合は、滞在計画の継続性・業務の必要性の説明が求められることもあります。
■企業側のメリットと注意点:
→採用ではなく「社内異動」扱いのため、採用手続きが比較的スムーズ
→配偶者や子どもの帯同も可能(家族滞在ビザでの申請)
→⚠️ 「転勤目的」を逸脱した実態があると、在留資格取消のリスクもあるため注意
■当事務所のサポート内容:
星空行政書士事務所では、
→海外本社との連携に必要な英語・中国語対応の書類作成サポート
→日本法人との関係性を示す企業構造資料の整理・翻訳支援
→業務内容が適正であるかの事前審査アドバイス
→「企業内転勤ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザ」への切り替え相談
など、多国籍企業や外資系企業特有のニーズに対応したサポート体制を整えております。
「本社から社員を呼びたいけど、ビザの選択が正しいか不安…」
というご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。
■概要
「技能ビザ」とは、特定の分野における熟練した技能を持つ外国人が、日本国内でその技能を活かして働くための在留資格です。
対象となる職種は限定されており、例えば「中華料理の調理師」「建築大工」「家具職人」「宝石加工技術者」「スポーツトレーナー」「ソムリエ」「航空機整備士」など、日本の産業を支える伝統的・専門的な職業が中心となります。
単なる職歴ではなく、“熟練した技能”という実績と裏付けのあるスキルが必要とされるため、申請難易度はやや高めです。
■主な取得要件
■審査のポイントと注意点
⚠️「実際に何をしていたか」が問われる
年数だけを形式的に満たしていても、不十分なケースがあります。職歴証明書、業務日誌、推薦状、写真記録などの補強資料が極めて有効です。
⚠️ 申請人本人だけでなく、雇用先の体制も審査対象
技能を活かす環境が整っているか(厨房設備、作業場、安全体制など)、過去に外国人を適切に受け入れていた実績があるかなども重要視されます。
⚠️ 対象となる業務以外を行った場合、「資格外活動」になるリスク
技能ビザで取得している場合、別業種(例:接客、清掃、配送など)を行うと不法就労とみなされるおそれがあります。
■よくある職種例:
職種 主な要件 備考 | ||
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日本料理調理師 10年の和食経験 すし職人や割烹料理も対象 | ||
自動車整備士 10年の整備経験または資格 実務+整備士免許があると有利 | ||
建築大工 10年の施工経験 工務店勤務・現場管理職も可 | ||
宝石研磨職人 10年の加工経験 製造工程の証明が必要 | ||
スポーツトレーナー 5年の指導経験 アスリートサポート実績必須 |
■当事務所のサポート体制:
星空行政書士事務所では、以下のような技能ビザに特化した書類整備とサポートを行っております。
→海外の旧雇用先からの職歴証明書作成支援(中・英・日対応)
→写真や動画などの技能証明資料の整理・補足作成
→雇用先の企業に向けた受入体制アドバイス・就業内容確認
→技能ビザ→永住ビザへのキャリア設計相談も可能
「技能があるのに、どう証明すればいいのかわからない」「料理経験はあるが、ビザが通るか不安」
という方は、まずは無料相談でご自身の経歴がどの在留資格に合うかを診断いたします。
日本で働くために必要な「就労ビザ」は、単に「働きたいから」という理由で取得できるものではありません。入管では、申請者の学歴・職歴・語学力・技能レベルと、就職先での業務内容が一致しているかどうかを厳しく審査します。つまり、「本人の適格性」と「職種の適法性」のマッチングが成功のカギです。
加えて、企業側が外国人を受け入れる体制(労働条件・社内管理・業務内容の説明責任など)も問われるため、個人だけでなく企業側にも入管手続きの理解と準備が求められます。
当事務所では、以下のような就労ビザ取得に向けた一貫サポートを提供しています:
星空行政書士事務所では、透明で納得のいく料金体系を設定しています。
お客様のニーズに応じて、柔軟なプランもご用意しています。
認定証明書交付申請 | 250,000円~ |
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変更許可申請 | 250,000円~ |
更新許可申請 | 70,000円~ |
株式会社設立費用 | 300,000円~ |
フルサポートプラン | 800,000円~ |
技術・人文知識・ 国際業務ビザ | 高度専門職ビザ | 企業内転勤ビざ | 技能ビザ | |
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認定証明書交付申請 | 125,000円~ | 140,000円~(イ・ロ) 210,000円~(ハ) | 125,000円~ | 125,000円~ |
変更許可申請 | 125,000円~ | 140,000円~(イ・ロ) 210,000円~(ハ) | 125,000円~ | 125,000円~ |
更新許可申請 | 60,000円~ | 60,000円~(イ・ロ) | 60,000円~ | 60,000円~ |
▶高度専門職の方と配偶者・子供のビザを同時に申請する場合のサポート料金【入国帯同型】
在留資格認定 | 在留資格変更 | |
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1名様の申請 | 140,000円~ | 140,000円~ |
2名様の申請 | 140,000円~✙120,000円~ 本人+配偶者又はお子様(家族滞在又は特定活動) | 140,000円~✙120,000円~ 本人+配偶者又はお子様(家族滞在又は特定活動) |
3名様の申請 | 140,000円~+120,000円~+60,000円~ 本人+配偶者+17歳以下の子(家族滞在又は特定活動) | 140,000円~+120,000円~+60,000円~ 本人+配偶者+17歳以下の子(家族滞在又は特定活動) |
▶すでに高度専門職を持っている方が親を呼ぶ場合のサポート料金【呼び寄せ】
1名様の申請 | 140,000円~ |
---|---|
2名様の申請 | 140,000円~+140,000円 |
▶すでに高度専門職を持っている方が特定活動ビザで家事使用人を呼ぶ場合のサポート料金【家庭事情
型】
1名様の申請 | 140,000円~ |
---|
就労資格証明書交付申請 | (転職なし)60,000円~ (転職あり)100,000円~ |
---|---|
資格外活動許可申請 | 30,000円~ |
在留カードに漢字表記 | 20,000円~ |
在留資格取得許可申請 | 配偶者:125,000円~ お子様:50,000円~ |
在留カードの有効期間の更新 | 20,000円~ |
※上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します。
※申請に必要な書類作成は全て弊社で行います。ご依頼時には御見積書とご請求書をご提示しますのでご安心下さい。
~初めての方でもご安心ください。女性行政書士が丁寧にサポートいたします~
外国人の方にとって、日本でのビザ申請は初めてのことばかりで不安も多いかと思います。
星空行政書士事務所では、一人ひとりの状況に合わせて、心を込めてお手伝いしております。
■お客様にしていただくこと
・メール、電話、LINE、またはお問い合わせフォームから、まずは お気軽にご連絡ください。
・現在の在留状況や就労希望、企業様の採用ニーズなど、簡単な情報をご提供いただければ大丈夫です。
■当事務所が行うこと
・ご連絡内容を丁寧にヒアリングし、初回無料カウンセリングの日程を調整いたします。
・お客様のお悩みやご希望を正確に把握するための事前ヒアリングシートをお送りいたします。
■お客様にしていただくこと
・履歴書、在留カード、学歴証明書、職務経歴書など、必要な資料をお手元にご用意ください。
・ご自身の経歴や就労先の情報について、じっくりお話しください。
■当事務所が行うこと
・お客様のご状況をもとに、最適な在留資格の種類を専門的に診断・ご提案いたします。
・今後の手続きの流れや注意点、リスクなどをわかりやすく丁寧にご説明いたします。
■お客様にしていただくこと
・当事務所のサービス内容やお見積りにご納得いただけましたら、申請サポート契約書にご署名・ご捺印をお願いします。
・着手金のお支払い(ご入金方法はご相談に応じます)をお願いいたします。
■当事務所が行うこと
・ご契約に基づき、すぐに申請準備に着手いたします。
・お客様の状況に応じた「申請スケジュール」と「必要書類リスト」を作成し、ご案内いたします。
■お客様にしていただくこと
・卒業証明書、職務経歴書、雇用契約書など、必要書類をご用意いただきます。
・ご不明な点や書類の整え方に迷われた場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
■当事務所が行うこと
・申請に必要な書類(申請書、理由書、補足説明書など)の作成を全面的にサポートいたします。
・書類の整合性や説得力を高めるため、添削やアドバイスをきめ細かく行い、入管審査に有利な資料に仕上げます。
■お客様にしていただくこと
・完成した申請書類の内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印をお願いします。
・書類確認後、問題なければ正式な提出の同意をお願いいたします。
■当事務所が行うこと
・すべての書類を最終チェックし、不備や漏れがないかを厳重に確認いたします。
・完全な申請書一式を整え、管轄の出入国在留管理局に対して責任をもって申請を実施いたします。
■お客様にしていただくこと
・申請が受理された後、申請から1週間以内に残金をご入金いただきます。
・入管審査の結果、許可または不許可の通知が届きましたら、内容をご確認ください。
■当事務所が行うこと
・残金のお支払いに関するご案内を、迅速に行います。
・許可の場合、速やかに許可通知書の内容を確認し、次の手続き(在留カード受領や必要なフォローアップ)のご案内をいたします。
・不許可の場合は、無料で再申請のためのご相談・サポートを行い、原因分析と改善策をご提案いたします。
・海外からの呼び寄せが必要な場合は、日本入国までのサポートも万全に行います。
■お客様にしていただくこと
・在留資格取得後も、もしお困りのことや法律面でのご相談がある際は、いつでもご連絡ください。
・生活環境の変化(転居、転職、家族帯同など)を把握するため、最新の状況をお知らせいただけますと助かります。
■当事務所が行うこと
・お客様が日本で安心して暮らせるよう、在留資格の更新や変更、永住申請、家族帯同等の必要手続きについて、継続的にサポートいたします。
・業務完了後も、信頼の絆を大切にし、どんな些細なご相談にも、迅速かつ誠実に対応いたします。
・幅広い法務知識を活かし、終始お客様の立場に立ったアフターサポートを提供し続けます。
星空行政書士事務所では、単なる手続き代行ではなく、「安心」と「信頼」をお届けできるよう、心を込めてサポートしております。
「この経歴で本当に大丈夫かな」「初めての申請で不安」――そんなお気持ちを、どうぞお聞かせください。
当事務所の行政書士が、あなたの想いをかたちにするお手伝いをいたします。
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