大阪市中央区で国際業務(ビザ・帰化等)専門の行政書士 

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よくあるご質問

国際業務に特化した『星空行政書士事務所』には、経営・管理ビザや配偶者ビザ、就労ビザ、永住申請などに関して、日々たくさんのご相談をいただいています。

このページでは、よくあるご質問とその回答をまとめました。

事前にご確認いただくことで、お電話やメールでの個別のお問い合わせを減らし、よりスムーズなご相談につながります。

また、回答の中では当事務所の専門性・丁寧な対応・実績など、強みもしっかりご紹介していますので、初めての方もぜひ参考にしてください。

帰化について

帰化とは何ですか?どんなメリットがありますか?

帰化とは、外国人が法務局を通じて申請を行い、日本国籍を取得して「日本人」として生きていくための制度です。手続きが完了し、法務大臣によって許可されると、日本人としての権利・義務を正式に持つことになります。

帰化によって得られる主なメリット:

  1.  安定した法的地位
    ・日本人になることで、在留資格やビザの更新・変更が不要になり、「強制退去」や「在留期限切れ」の心配が一切なくなります。
    ・日本に永住できるだけでなく、将来の生活・就職・起業・不動産購入・教育なども安定的に進めやすくなります。
  2. 日本のパスポートが取得可能に
    ・ビザ免除国も多く、約190カ国以上への渡航が可能となる世界有数の「強力なパスポート」として知られています。
  3. 選挙権・被選挙権の取得
    ・帰化後は選挙に参加でき、日本の社会の一員として政治的な権利も行使できます。
    ・地方自治体や国政への立候補も可能となります。
  4.  戸籍への記載
    ・帰化が許可されると、日本の戸籍に編入されます。
    ⇒ご家族の日本での身分証明がしやすくなり、婚姻・出産・相続・死亡などの手続きもスムーズになります。
  5.  ご家族全体の法的安定
    ・お子様の将来(教育・就職)やご家族の在留にも好影響があります。
    ⇒一緒に帰化することも可能なため、「家族で一緒に日本人として生きていく」という選択肢が開けます。

星空行政書士事務所では、帰化を希望される方の人生の転機に寄り添うサポートを心がけ、ご家族全体での帰化や複雑な事情のある方も、個別に最適な対応をご提案いたします。

帰化申請の条件は何ですか?

主に「日本に継続して5年以上居住」「安定した収入」「素行が良好」などの条件が求められます。

帰化申請には、以下のような法的要件があります:

  • 引き続き5年以上日本に住んでいること(就労ビザなど)

  • 安定的な収入・納税実績があること

  • 犯罪歴がないこと、交通違反が少ないこと

  • 日本語能力(読み書き・会話)があること など

当事務所では、これらの条件を丁寧なヒアリングと事前チェックにより個別に確認し、許可の可能性を最大限高める方法をご提案します。

自分は帰化できるかどうか分からないのですが、相談だけでも可能ですか?

もちろん可能です。まずは無料の初回相談で、今の状況を一緒に整理しましょう。

帰化申請は非常に個別性の高い手続きで、年齢・滞在歴・就労状況・家族構成・過去の在留状況・納税履歴・日本語能力など、「総合的なバランス」で判断されるため、一概に○×で答えられるものではありません

よくあるご相談例:

  • まだ日本に来てから5年も経っていないけど、例外はある?
  • 配偶者が日本人/子どもが日本で生まれたけど影響はある?
  • アルバイトや非正規勤務でも大丈夫?
  • 過去に交通違反があるが、帰化に影響する?

このように、人によって条件のクリア具合や懸念点は異なります。申請できるかどうかは、正確に状況を整理しないと分かりません

他事務所では形式的なチェックで「できません」とされるケースでも、私たちは事情を丁寧にお聞きし、可能性がある限り道を探る姿勢を大切にしています。まずは初回相談で、現状を正確に把握することから始めましょう。

帰化申請の書類は多くて大変と聞きましたが…?

はい、40〜50種類以上の書類を準備する必要がありますが、当事務所が一括対応しますのでご安心ください。

帰化申請では、

  • 法務局提出用の申請書
  • 所得証明、納税証明
  • 出生・婚姻・親子関係などの本国書類の翻訳・取得
  • 日本語能力証明 など
    多岐にわたる書類が必要です。

星空行政書士事務所では、本国書類の取り寄せ・翻訳・日本語文章作成支援・書類取得代行まで、すべて丸ごと対応。お客さまが「仕事や育児に忙しい中でも帰化申請ができる」サポート体制を整えています。

他の家族も一緒に帰化できますか?

はい、一定の条件を満たせば、配偶者やお子さまと一緒に家族単位で帰化申請をすることが可能です。

ご家族一人ひとりの滞在状況や生活背景を丁寧にヒアリングし、日本の帰化制度では、同一世帯で生活しているご家族(配偶者・子ども)を一緒に申請する「同時申請」が認められています。
ただし、申請者それぞれが基準を満たしているか、または扶養関係などによって要件を緩和できるかの判断が重要です。

帰化を希望されるご家族の例:

  • 日本で生まれ育ったお子様も一緒に日本国籍を取得したい
  • 永年連れ添った配偶者とともに帰化したい
  • 夫婦どちらかが主たる申請者となり、扶養関係にある配偶者や未成年の子を一緒に申請したい

同時申請のメリット:

  • 手続きが一度で完結するため、スケジュール・費用・手間を抑えられる
  • 一人ずつでは帰化条件を満たせない場合も、主たる生計維持者に基づいて家族が一括で許可されるケースあり
  • 許可後、家族全員が同じ戸籍に入るため、手続きが一元化できる

注意すべき点:

  • お子さまは通常「未成年でかつ親と同居・扶養関係がある」ことが要件になります
  • 配偶者が帰化を希望していない場合、個別申請も可能ですが、将来の家族構成や手続きの二度手間を考慮する必要があります
  • ご家族の中で日本語能力や在留歴などに差がある場合、「誰を主たる申請者とするか」の選定が非常に重要です

当事務所では、ご家族一人ひとりの滞在状況や生活背景を丁寧にヒアリングし、「今、誰を中心に申請すべきか」「扶養・同居要件をどうクリアするか」などを総合的に判断したうえで、最もスムーズで現実的な「家族全体の申請プラン」をご提案します。

永住申請について

永住ビザ(永住許可)を取得するための主な条件は何ですか?

永住許可を受けるためには、「在留の安定性」「生活の安定性」「素行の良好性」など、法務大臣が定める複数の条件を満たす必要があります。

一般的には、以下のような条件が求められます:

  • 日本での継続的な在留期間(原則10年以上。ただし配偶者ビザ等は短縮あり)
  • 安定した収入(年収300万円以上が目安)
  • 納税義務の履行(住民税・年金・健康保険など)
  • 素行が良好であること(法令違反がないこと)

星空行政書士事務所では、お一人おひとりの「年収・在留年数・家族構成・社会保険の状況」などを細かくチェックし、「どのタイミングで申請するのがベストか」「申請に向けて今すべき準備は何か」など、将来的な計画も含めて一緒に考え、ご提案いたします。

転職歴が多いと永住申請に不利ですか?

転職歴が多いこと自体が直ちに永住申請の「不許可理由」になるわけではありません。

しかし、「転職の回数」「各職場での在職期間」「収入の安定性」などによっては、審査官に不安定な印象を与えてしまう可能性があります。

ポイントとしては

  • 転職理由の明確さ
    ⇒合理的な理由(キャリアアップ、会社都合など)があれば、転職は問題視されません。
  • 年収の安定性と将来性
    ⇒転職によって年収が大きく下がっていたり、継続的な収入の証明が難しい場合は、生活の安定性が疑問視されることがあります。そのため、直近2~3年分の課税証明書や源泉徴収票などで年収の推移を示し、将来の雇用契約書や給与見込み資料も添付することで、安定性を証明します。
  • 勤続年数のバランス
    ⇒すべての職場での勤務が短期間(例:数か月以内)である場合は、「すぐ辞めてしまう人」という印象を持たれるリスクがあります。少なくとも現在の勤務先での在職期間が1年以上あることが望ましいです。

星空行政書士事務所では、転職回数が多い方や雇用形態が変わった方にも対応できるよう、審査官が納得できる申請理由書を作成します。

税金や社会保険の未納歴があります。永住は申請できますか?

原則として、永住許可申請では「過去5年間の納税・社会保険納付状況」が厳格に審査されます。

納付義務を果たしていない場合、基本的には永住許可が下りませんが、「未納・滞納の内容と改善状況」によっては申請が可能なケースもあります。

審査で確認される主な項目

  • 住民税(所得割・均等割)の納付状況
  • 健康保険料・介護保険料・後期高齢者保険料の支払い状況
  • 厚生年金または国民年金の加入・納付履歴
  • 過去5年間の納税証明書(その1・その2)、課税証明書

未納歴がある場合のポイント

  • 1回の支払い忘れや軽微な金額でも、理由や対応が不明なままだと審査に影響します。
  • しかし、以下のような対応をしている場合には、状況に応じて永住が認められる可能性もあります
    ⇒滞納していたが、現在は完納済みである
    ⇒納付猶予・分納手続きを市役所等で正式に行っていた
    ⇒支払い能力や事情を証明できる(病気・失業など)

未納や滞納がある場合でも、時期や金額、改善状況によっては許可される可能性もあります。そのため、当事務所では、事前に税務履歴・年金加入記録を確認し、リスクを洗い出して対策を講じます。

以前のビザ更新で指摘を受けたことがあります。永住は無理ですか?

いいえ、ビザ更新時に何らかの指摘や追加資料の要請を受けた経験があっても、それだけで永住申請が不許可になるわけではありません。

重要なのは、「その指摘が何に関するものだったか」「その後、どのような対応・改善をしたか」を明確に説明できるかどうかです。

よくある指摘事項の例

  • 納税遅延の指摘:納税証明に一部未納があり、追加納付を求められた
  • 職務内容の不一致:就労ビザの業務内容と実態にズレがあると判断された
  • 収入不足の指摘:前年の収入が更新基準を下回っていた
  • 書類不備や記載ミス:理由書の不明確な記述や不備な添付資料

永住申請における対応の考え方

  1. 指摘内容の正確な把握
    ⇒過去の更新記録・申請控え・不許可理由書・追加資料通知などを収集・整理します。
  2. その後の改善状況を説明
    ⇒例えば、納税の完納、収入の安定化、職務内容の明確化など、指摘に対してどのような対処を行ったかを「理由書」や「状況説明書」で丁寧に記載します。
  3. 「一過性の問題」であることを示す
    ⇒一時的な事情であった場合(コロナ禍での収入減少など)、それを裏付ける資料を添えることで審査官の理解を得やすくなります。

星空行政書士事務所では、過去の申請履歴や指摘内容を整理し、正確に説明を加えることで、申請の信頼性を高める対応を行っています。「過去のことが不安で一歩踏み出せない方」こそ、専門的なサポートを受けることで成功率が上がります。

他の行政書士事務所では断られましたが、再申請はできますか?

はい、可能です。永住申請が一度不許可になった場合でも、その内容を丁寧に分析・改善すれば、再申請で許可される可能性は十分にあります。

不許可になる主な理由と対応方針
永住申請が不許可になる場合、多くは以下のような理由があります:

  • 納税・社会保険の未加入または滞納
  • 在職期間が短い、または転職が多く職歴が不安定
  • 所得が基準(概ね年収300万円)を下回っている
  • 日本語能力や生活実態の不明確さ
  • 書類の記載ミスや不足、申請理由書の内容が不十分

こうした理由は「再申請不可」ではなく、あくまでも『内容を整えれば再チャレンジ可能』というサインでもあります。

星空行政書士事務所では、再申請案件のサポート実績が多数あり、問題点の特定・改善策の提案に定評があります。むしろ他所で断られた方ほど、私たちのような永住申請特化型事務所にご相談いただくことでチャンスが広がります。

経営・管理ビザについて

経営管理ビザとはどんな在留資格ですか?

日本で会社を経営・管理する外国人向けの在留資格です。

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立・経営したり、すでにある会社の運営管理に従事したりするために必要な在留資格です。法人登記や事務所契約、資本金の要件など、申請前の準備が複雑で専門知識が求められます。

星空行政書士事務所では、会社設立からビザ申請、許可後の継続サポートまで一貫して対応しております。

経営管理ビザの取得に必要な条件は何ですか?

主に「事務所の確保」「500万円以上の資本金」「継続性のある事業計画」が必要です。

経営管理ビザの申請には以下の3つのポイントが特に重要です:

  • 日本国内で使用できる独立した事務所の確保
  • 500万円以上の資本金の準備
  • 実現性・収益性のある事業計画の作成

星空行政書士事務所では、これまで多くの外国人経営者の経営管理ビザ申請をサポートしてきた豊富な実績があります。特に、設立間もない中小企業や起業準備段階のお客様にも丁寧に対応し、現実に即したプランと書類作成で高い許可率を実現しています。
私たちは「制度上の要件を満たす」だけでなく、「審査官に伝わるロジックと資料構成」を徹底的に意識して書類を作り込んでいます。さらに、外国人起業家が日本で長期的にビジネスを展開できるよう、ビザ申請後のフォローアップや更新時の対応、売上や運営に関するアドバイスも行っております。

留学ビザや就労ビザから経営管理ビザに変更できますか?

はい、在留資格変更申請により可能です。要件を満たせばビザの切り替えができます。

現在「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(内定待ち)」などの在留資格をお持ちの方でも、事前準備が整えば経営管理ビザへ変更することが可能です。

特に在学中や卒業直後の外国人留学生の起業支援も多数取り扱っており、学校や出入国在留管理局との調整も含めたサポートが可能です。

自宅をオフィスとして申請できますか?

基本的には不可です。独立性・継続性のある専用事務所の確保が必要です。

経営管理ビザでは、「住居兼事務所」や「レンタルスペース」「バーチャルオフィス」は原則として認められません。事務所の写真・賃貸契約書・登記内容などで実態が審査されるため、要注意です。

当事務所では、許可実績のある事務所物件の紹介や契約交渉支援も行っており、最短・確実なビザ取得をサポートいたします。

許可が出た後のサポートはありますか?

もちろんです。更新申請・各種許認可申請・追加事業の届け出まで、トータルサポートいたします。

経営管理ビザは取得後も会社経営が適正に行われていることを証明し続ける必要があります。そのため、初年度決算や売上報告、更新書類の準備が非常に重要です。

当事務所では、法人の運営・税務・次回のビザ更新・家族呼び寄せまで一括サポートしており、多くの経営者様から継続してご依頼をいただいております。

就労ビザについて

日本で働くためには、どんな就労ビザが必要ですか?

日本で合法的に働くためには、職種・業務内容に応じた適切な在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。

就労ビザはひとくちといっても、実際には以下のように業種ごとに分類された複数の在留資格が存在します:

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(例:エンジニア、営業、通訳、デザイナーなどのホワイトカラー職)
  • 技能ビザ(例:外国料理の調理師、自動車整備士、建築技能士など、特定の熟練技能を要する職種)
  • 特定技能ビザ(介護・宿泊・外食・農業など、人手不足が深刻な14業種)
  • 企業内転勤ビザ(海外の本社から日本支社に異動して働く場合)
  • 高度専門職ビザ(高度な学歴・年収・専門性を持つ外国人向けの優遇ビザ)
  • その他、研究・教育・興行・技能実習などの在留資格も該当する場合があります。

就労ビザの取得にあたっては、「学歴・職歴との整合性」「実際の仕事内容」「雇用契約内容」など、法務省の審査基準を満たす必要があります。星空行政書士事務所では、実際の業務内容を丁寧にヒアリングし、最も適したビザをご提案しております。

内定が出た段階で、就労ビザの申請は可能ですか?

はい、海外からの採用の場合は、在留資格認定証明書交付申請(COE)という形で対応可能です。

この手続きは、まだ日本にいない外国人を採用予定の企業が、入国管理局を通じて「この人を就労目的で日本に呼びたい」という申請を行うもので、新卒採用や海外からの中途採用にも対応しています。COEが交付されると、本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請し、スムーズに来日・就労開始ができる流れになります。

星空行政書士事務所では、企業側と本人の両方の書類収集・内容確認・理由書作成など、すべてを丁寧にサポートし、COE取得から在留カード発行まで一貫してお手伝いいたします。
初めて外国人を雇用する企業様も、安心してご相談ください。

ビザの更新時に「審査が厳しい」と聞きました。本当ですか?

はい、近年は在留資格更新においても審査が厳格化しています。以前よりも、「勤務実態」「収入状況」「契約内容」「在留中の活動実績」などがより細かく確認されるようになっています。

更新時に特にチェックされるのは、以下の3つのポイントです:

  1. 継続性:契約更新・在職証明・雇用条件が継続しているか
  2. 収入状況:安定した生活が可能な収入があるか(納税状況含む)
  3. 仕事内容の一致:初回申請時と同様の業務を実際に行っているか(学歴・職務内容との整合性)

たとえ正しく働いていても、書類の不備や説明不足で「実態不明」と判断され、不許可となるケースもあるため、注意が必要です。

星空行政書士事務所では、更新手続き前に「リスク診断チェック」を無料で行い、過去の就労実態・課税情報・会社の状況などを総合的に確認した上で、不許可リスクをできる限り排除した形で申請書類を整えます。
また、「転職後初めての更新」や「会社の経営状況が芳しくない場合」「扶養家族が増えた場合」など、特に注意が必要なケースには、理由書の添付や補足資料の作成など、的確な対応を行います。
安心して継続して在留できるよう、更新後の将来も見据えたサポートをご提供しています。ぜひお早めにご相談ください。
 

就労ビザの変更はできますか?(例:留学ビザ → 就労ビザ)

はい、「在留資格変更許可申請」という手続きを通じて、現在のビザ(在留資格)から、就労可能なビザへの変更は可能です。

たとえば、以下のようなケースが該当します:

  • 大学や専門学校を卒業し、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更する場合
  • 転職や昇進により、現在の仕事内容が在留資格の範囲を超える場合(例:調理師→営業職)
  • 家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えて、自分自身で就労する場合 など

この申請では、新しい業務内容とご本人の学歴・職歴との関連性が適正かどうかが厳しく審査されます。特に留学生からの切り替えは、不備があると不許可となるリスクも高いため注意が必要です。
星空行政書士事務所では、以下のような点を重点的にサポートしています:

  • 変更理由書や経歴説明書の作成(審査官に伝わる構成で作成)
  • 雇用契約書・仕事内容の整理と、職務と学歴のマッチング確認
  • 企業側との連携・在籍証明や勤務予定内容の確認
  • 必要に応じて、面接対策や申請理由の補足説明資料のご提案

※就労ビザ変更は、申請タイミングや書類の説得力が大きなカギになります。
当事務所では、初回のヒアリングから審査のポイントを見据えて準備を進めますので、確実な切り替えを目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

転職したいのですが、今のビザのままで働けますか?

原則として、今お持ちの在留資格(ビザ)の活動内容と、新しい職場での業務内容が一致していれば、そのままの在留資格で転職することが可能です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちで、事務職から他の事務職・通訳・マーケティング職などに転職する場合は、仕事内容に大きな変更がなければ、在留資格変更の必要はありません。

しかし、以下のような場合には注意が必要です

  • 全く異なる職種へ転職する場合(例:事務職 → 飲食業の接客など)
  • 専門性が薄くなる、または単純労働と見なされる職務への転職
  • 雇用形態や勤務先の企業規模が大きく変わる場合

このようなケースでは、現在の在留資格の「活動内容」から逸脱してしまい、不法就労とみなされる可能性があるため、在留資格の「変更」または「資格外活動許可」などが必要になることがあります。

在留資格に合わない職務に就いたまま放置すると、最悪の場合「在留資格の取消し」や「今後のビザ申請への悪影響」も考えられます。

■星空行政書士事務所では、転職前に「在留資格との適合性」を無料で診断しています。

企業から提示された雇用条件や仕事内容をもとに、現在のビザで問題がないかをチェックし、必要に応じて「在留資格変更許可申請」や「補足理由書の作成」も含めてトータルでサポートします。
転職のタイミングや、会社への退職・入社報告の方法なども含めて、実務に即したアドバイスを行っております。安心して新しい一歩を踏み出すために、まずはお気軽にご相談ください。

フリーランスで働くことは可能ですか?

 原則として、就労系の在留資格(たとえば「技術・人文知識・国際業務」など)は「雇用されること」を前提とした制度です。そのため、フリーランス(個人事業主)として活動する場合には、一定の条件を満たす必要があります。

ただし、近年では次のような形で「請負契約・業務委託契約」でも活動が認められるケース**があります:

フリーランスでの活動が認められるための主な条件

  1. 在留資格の活動内容に合致していること
    たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、翻訳、デザイン、マーケティング、IT関連の業務などが対象となります。
  2. 安定性・継続性のある契約先(クライアント)があること
    入管では「生活の安定性」を重視します。1社だけでは不十分な場合もあるため、複数の契約先や、年間の予定売上見込みなどの資料を提出することが望ましいです。
  3. 適切な契約書・業務内容の証明があること
    形式上だけでなく、実際に請負契約が行われていること、報酬額・契約期間・業務範囲などが明記されている契約書類が必要です。
  4. 活動拠点(事務所や自宅での業務スペース)などが整っていること
    職種によっては、自宅開業でも問題ありませんが、業務実態が確認できるよう資料の整備が求められます。

■星空行政書士事務所では、下記のようなフリーランス希望の方に向けたサポートを提供しています:

  • フリーランスとしての活動可否に関する事前診断
  • 請負契約書・業務内容説明書・収入見込み表などの書類作成支援
  • 必要に応じて、「経営管理ビザ」や「高度専門職ビザ」など、他の在留資格との比較・提案

「今のビザで独立できるか?」「副業はOKか?」など、よくある疑問も含めて、初回から丁寧にヒアリングいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

内定者が海外にいる場合、日本側の会社はどんな準備が必要ですか?

採用内定後に会社側でCOEの申請を行い、入国までの手続きを進めます。

企業側に求められる主な準備内容:

  1. 会社の基礎資料の提出
    ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    ・会社案内やパンフレット(事業内容がわかる資料)
    ・決算報告書(直近1期分)または納税証明書(法人税)
    ※設立間もない会社は事業計画書の提出が求められる場合もあります。
  2. 雇用に関する資料の整備
    ・雇用契約書(採用条件、職務内容、給与など)
    ・採用理由書(なぜこの人材が必要か)
    ・ 勤務場所の情報(事務所の所在地、写真等)
    ・在宅勤務の場合は詳細な勤務管理方法の説明が必要です。

■星空行政書士事務所では、企業様向けに以下のようなサポートを提供しています:

  • COE申請に必要な書類のリストアップとチェックリストのご提供
  • 雇用契約書・採用理由書の作成代行・添削サポート
  • 会社設立間もない企業への「信用補完資料」のご提案
  • 申請後の進捗管理と、入国後の在留カード取得までのアフターサポート

内定者がスムーズに来日・就業できるよう、企業担当者様と密に連携して、安心・確実な申請をお手伝いします。初めて外国人を採用する企業様もご安心ください。

 

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